『首相襲撃容疑者、選挙制度に不満か 参院選出馬できず提訴』 毎日新聞4月18日付夕刊一面はこう報じている。 岸田文雄首相が和歌山市の衆院補選の応援演説会場で爆発物を投げつけられた事件で、威力業務妨害容疑で無職の木村隆二容疑者が、2022年7月の参院選に立候補できないのは憲法違反だとして、国に損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こし、請求が棄却されていたことが捜査関係者の取材で明らかになっていたことがあったようだ。地元選出議員の市政報告会に参加し、選挙制度の年齢制限を巡って不満を漏らしていたことも判明。和歌山県警も民事裁判について把握しており、事件の動機との関連を捜査している木村容疑者は22年6月、代理人弁護士を立てない「本人訴訟」で国が10万円損害賠償を求める民事裁判を神戸地裁に起こした。訴訟記録によると、木村容疑者は22年7月10日に投開票された参院選に出馬しようとしたが
、30歳以上の被選挙権や供託金の準備を定める公職選挙法の要件を満たさず、立候補できなかったのは法の下の平等定める憲法14条などに違反すると主張。精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めていた。11月18日の地裁判決は、年齢制限や供託金の用意を定める公職選挙法に違憲性はないとして(⇒裁判長は果たして納得できる合理的な理由が説明できたか?)請求を棄却(⇒裁判所は十分に説明できない場合、実質審議に入らず、この湯に門前払いをしばしばするようだ。今回も門前ばらいに対し、不満を持ったものと考えられる。裁判所が門前払いすることが国民い不満のもとを作ることに、裁判官は十分理解すべきである。このような裁判に入らず門前払いを行うことは無能な裁判官によくあることである。今回の容疑者の行動もその可能性があり、裁判官はよほど明瞭な場合はともかく、門前払いをすべきではないだろう)。木村容疑者はこの1審判決を不服として大阪高裁に控訴しており、高裁判決は5月に予定されていたいう。恐らく高裁も門前払いを下すのではないかと、裁判官の指揮状態から判断して、絶望に落ち入り、今回の行動を侵したのではないか。今後このあたりの調査を十分すべきだろう。容疑者の行動は無謀なものであったが情状を酌量する可能性もあるのではないか。いずれにしても審議に入らず、門前払いをするのは好ましくない。事件の背景を十分調査する必要があろう。